サイト内検索

Adsense1

学生ビザ Work Experience(ワークエクスペリエンス)の就労可能時間

今日、学校で私のクラスのインターナショナル生とインターナショナル生を担当しているMarryという主に職業訓練の斡旋を行っている人と話しました。私が通っているSkillsTechのCarpentryとJoineryコースでは、以前も話したと思うんですが、各年度に200時間のVocational Trainingといって、外部で実際にCarpentryやJoineryに適した職場での経験が必須となっています。有給、無給問わないのですが、彼女はこのトレーニング先の斡旋を行っています。まぁ、自分で探さないで彼女を当てにしている場合は確実に無給のWork Experienceということになります。

ここで少し気になったことを聞いてみました。学生ビザの就労許可が下りている人は現行制度(5/Mar/2014時点)では、学校のセッション中は月曜日から翌週の日曜までの14日間をベースとし、その14日間で最長40時間までしか働けないことになっています。ここで何が気になったかと言うと、仮に無給のワークエクスペリエンスを行うことになった場合、生活費の確保がどうなってくるかということです。別でアルバイトをするにしてもワークエクスペリエンスで働いた時間を40時間から差し引かなくてはならないのか?だとしたら各週で働ける時間なんて4時間ぐらいですよね。時給$20でも少ない。

質問した結果、ワークエクスペリエンスの場合は無給になり、無給の場合は何時間働いても40時間とは関係がないとのことでした。有給で働く場合は働いた時間がそのままVocational Trainingの時間に含まれると共に40時間の換算にも含まれます。

ちなみに各学校ごとにセッション期間が定められており、セッション期間外は時間無制限で働けます。稼ぎ時ですね。

ちなみに帰宅してからMarryが言っていた事が本当かどうか移民局のサイトを探して見つけ出しました。
  • If you are doing voluntary, unpaid work, it is not included in the limit of 40 hours per fortnight if it:
    • is of benefit to the community
    • is for a non-profit organisation
    • would not otherwise be undertaken in return for wages by an Australian resident (that is, it is a designated volunteer position), and
    • is genuinely voluntary (that is, no remuneration, either in cash or kind is received—board and lodging acceptable).
という文章がありますね。これで無給でも多少忙しくなりますが、生活費に困ることはなさそうです。でも仕事探さないとな。